会社設立時の開業費について
現在、フリーランスです。売上が好調なため今月4月から法人化を検討しております。
法人化の手続きはこれからなのですが、現在、会社事務所の契約をし、4月中旬から事務所の内装工事着工予定、5月中旬引き渡し予定です。
そこでご相談です。
個人事業主期間(法人登記前)に契約した会社事務所の賃料および契約料ならびに内装工事費用などは法人の経費として計上可能なのでしょうか?
また、会社設立にあたっての費用(事務所の契約料及び工事費)を会社設立時の資本金として考えていたのですが、引き渡しのタイミングによっては法人登記前に引き渡しが完了してしまうと資本金として考えていた資金から支払うことになってしまいそうです。この場合何か問題は発生しますか?
ご相談乗っていただけますと幸いです。
税理士の回答
個人事業主期間(法人登記前)に契約した会社事務所の賃料および契約料ならびに内装工事費用などは法人の経費として計上可能なのでしょうか?
→はい、法人の経費として計上可能です。開業費として計上していただき、任意に償却ができます。
会社設立にあたっての費用(事務所の契約料及び工事費)を会社設立時の資本金として考えていたのですが、引き渡しのタイミングによっては法人登記前に引き渡しが完了してしまうと資本金として考えていた資金から支払うことになってしまいそうです。
→資本金の最低金額は特にありませんので、設立に当たっての支障はありません。しかしながら、資本金は外部の取引先からチェックされる項目なので、可能であれば内装工事費用を支払う前に法人設立の登記手続きを済ませることを強くオススメいたします。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年04月06日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。