タイミーなどを利用した雇用について
タイミーなどを利用して日雇い雇用する際、税務署等に何か届け出なければならないでしょうか?もしありましたら教えてくださると助かります。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
タイミーで雇用した者と貴社が雇用契約を締結する場合には、貴社には源泉徴収義務が生じるので、与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出という届出を提出することとなります。
ただ一般的には上記のような雇用契約を締結するのは稀かと思いますので、その場合には外注費となり、源泉徴収義務は生じないので、上記の届出等は不要です。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
回答いただきありがとうございます!
本投稿は、2024年04月29日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。