開業2年以内消費税免除と事業年度決定について
新会社の場合、開業から2年間は免税事業者となりますが、販売が輸出取引に限定される場合、この2年間の期間を事業年度を決定する際に短くしても、消費税免除という点では、影響はない、と考えてもよろしいでしょうか?
その他注意点がございましたらご教示願います(法人住民税の支払いが早まってしまうことは理解しております)
新会社設立時の1期目の期間を短くしようと検討中です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
販売が輸出取引に限定される場合は、課税売上高は0ですので2年限定でなくその後も免税は続きます。
その前提であれば、事業年度を決定する際に短くしても問題ないと考えます。
本投稿は、2024年05月02日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。