税理士ドットコム - [会社設立]正社員で副業をする場合の開業届けについて - 事業所得が発生するなら、開業届の提出と青色申告...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 正社員で副業をする場合の開業届けについて

正社員で副業をする場合の開業届けについて

現在他美容サロンに正社員で働きながら、副業で友人と新サロンを共同経営する予定です。

最初のうちは副業のほうが収入がかなり低くなると思いますが、その場合でも開業届を出した方がよろしいでしょうか。副業のほうでは友人がメインで店舗契約をし責任者になり、業務委託として私は友人から受注を受けるという形で利益折半する予定です。
友人は現在パートで他サロンに週数日勤務中で、正社員ではありません。

もし開業届を出す場合は、
・友人自分ともに自分たちの名前と自宅の住所
・友人はサロン名と店舗の住所、自分は自分の名前と自宅の住所
・友人自分ともに新サロン名と店舗の住所(可能なのか分かりませんが)

どのような形が理想でしょうか。

また、上記のような友人が表向きは責任者、私業務委託という形以外の方法はありますか??
共同出資、共同経営で、利益をどちらかが多く出したとしても、お給料はほぼ折半にする予定です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

事業所得が発生するなら、開業届の提出と青色申告の承認申請書の提出をおすすめします。

業務委託契約をとるなら、開業届は
・友人はサロン名と店舗の住所、自分は自分の名前と自宅の住所
で大丈夫です。

友人が表向きは責任者という方法以外なら、質問者様も共同ないし、代わりに責任者になる等も考えられますが、それを望まれていないのであれば、友人に責任者になっていただくので良いのではと思います。

本投稿は、2024年05月16日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,179
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,537