合同会社、妻への役員報酬と社保加入について
合同会社を設立し、私が代表、妻を非常勤役員にと考えています。
私は現在会社員であり、当面はダブルワークのため、報酬0の代表に、妻も私の扶養で他にパート等も行っていません。
妻を非常勤役員とし、月に50000円ほどの役員報酬を支払いたいと考えています。
設立から半年は売り上げの見込みがないため役員借入金扱いにはなる可能性はありますが。
上記のケースの場合、私は社保加入要件を満たさず、現在の会社の社保に加入し続けるものと理解していますが、妻は私の扶養に入ったまま役員報酬を受け取ることが出来ますか?
社保加入要件を満たし、加入義務が発生するのでしょうか?
また、扶養を継続したまま報酬を支払うにはどのような方法が考えられますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
非常勤の役員は必ず社会保険加入ということにはならないようです。あなたの被扶養にできるなら被扶養になります。あなたの会社の健保組合などに確認ください。
本投稿は、2024年05月17日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。