副業中の無報酬代表社員の社会保険の扱いについて
知人と二人で合同会社を作ることにしました。
二人とも所属会社公認で副業状態で起業です。新会社は当面はわずかな収入しかないので二人とも無報酬でいこうと思っています。この状況の場合、以下2つの疑問があります。
(1) 新会社での社会保険はどうなるのでしょうか?
(2) 無報酬の業務執行社員が出張規定のもと出張手当をもらうとまずいですか?
税理士の回答

1) 社会保険(健康保険・厚生年金)は、いずれか一つの会社で資格を取得しますが、給与の額は、A社からいくら、B社からいくら、と届けることによって、年金事務所が各社の保険料を按分して具体的な保険料額を通知してくることになります。ご相談の文面からは新会社からの報酬は無いとのことですので新会社での社会保険料の負担は生じないと思われます。また、新会社での勤務が非常勤としての勤務であれば、そもそも社会保険の加入要件を満たしませんので、このような場合も社会保険料の負担は生じないことになります。
2) 社内の旅費規程に従った出張手当(日当など)であれば、無報酬であったとしても支払うことは可能と考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月27日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。