法人設立前の資金について
法人として会社の登記が完了したのですが、その前に支払った賃貸の契約費用(個人名義)や賃料ですが、会社役員になる予定の人で契約したのですが、事情が変わり役員ではなくなってしまいました。
その場合は設立費や経費として計上する事は可能なのでしょうか?
また、可能であれびその場合の処理はどのように対応したらよいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
可能です。
設立費や、創業費として、計上ください。
設立費***借入金***
などでしょう。
回答ありがとうございます。
経費として計上できるとの事ですが、領収書が設立前でしたので、役員にならない人(従業員でもない)の名義になっていますが大丈夫なのでしょうか?
いちよ、会社の資本金から立て替えてもらったお金を返却?予定ではあるのですが、それも可能でしょうか。

竹中公剛
会社の設立費です。それが証明できるなら問題はないと考えます。
現金預金***資本金***
借入金***現金預金***
です。
本投稿は、2024年06月04日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。