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各種届出、取締役について

今月末までに本社登記しております住所からバーチャルオフィスに住所を登記することにします。
同じ区内にあるところを選びました。
ほとんど注文書請書の捺印も現在の場所でで捺印しているのですが、住所のゴム印はつくる必要はありますでしょうか?
また、変更した際に各所どちらに届け出や、変更するものは何になりますでしょうか?
また、取締役で入っている方が取締役を退任してもらいます。
最近は必要ない、と聞いたのですが、だれか代わりに必要でしょうか?
こちらご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

住所のゴム印はつくる必要はありますでしょうか?


移転後の住所地で、各種書類を作る必要がありますから、ゴム印を使われるのであれば、必要ではないでしょうか。

変更した際に各所どちらに届け出や、変更するものは何になりますでしょうか?


税務署、都税事務所へ、本店移転の変更の届け出が必要です。

また、給与支払い事務所の変更も、税務署へ必要です。

また、取締役で入っている方が取締役を退任してもらいます。
最近は必要ない、と聞いたのですが、だれか代わりに必要でしょうか?


定款上、取締役の最低人数等の決まりがなく、取締役会設置会社ではなければ、他に取締役(代表取締役を含む)がいれば、必要ないと思います。

これは、会社法上の問題です。

本投稿は、2024年07月08日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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