現物出資による増資について
先日、あまり知識がない状態で初めて合同会社(資本金300万)を設立しました。
主に資産運用を目的として配当金を利益とみなすスタイルで一人で運営していく予定です。
資本金に加え、個人で所有している複数の株(含み益込みで490万ほど)を法人に移動したいと考えております。
ただ移管して終わり…と思っていたのですが、
色々調べてみたところそういうわけにもいかない空気を感じました。
設立時の定款には、「有価証券の保有および運用」とは記載していますが
現物出資の旨は記載していません。
すでに法人設立している状態で、上記の個人保有の株を法人へ移管した場合、
どのような法的な手続きが必要でしょうか。
税理士の回答

池田康廣
現物出資だと定款への記載など手続きが煩雑です。
そこで、現物出資ではなく、「投資有価証券」として個人と法人との間で株式譲渡契約を結び、法人が購入すれば良いのではないでしょうか。法人に購入資金が無ければ、役員借入金とすれば良いと思います。
ただし、個人が株式を譲渡した場合、譲渡価額-取得価額-譲渡費用に対して所得税及び地方税が課税されます。(所得税15.315% 地方税5%)これは現物出資した場合も同様です。
本投稿は、2024年08月17日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。