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青色専従者の妻は仕事を請け負う際の名前

副業を始めるのですが経理を妻にやってもらう為に青色専従者になってもらおうと思っています。妻もオンラインで日本語教師をする予定なのですが、それも事業の一つとしてもらおうと思っているのですが、業務委託を請け負う際は屋号で受けた方がいいのか、妻の名前で受けた方がいいのか教えてください。

税理士の回答

業において業務委託を受ける際に、屋号を使用するか妻の名前を使用するかは、事業の性質やプライバシー、ブランド構築に関する意図によって異なります。以下の観点から検討してみてください。

屋号を使用する場合
メリット: 屋号を使用することで、ブランドの認知度を高めることができます。特に、日本語教師としてのサービスが拡大した場合、屋号があれば、妻個人に依存しないビジネスとして発展可能です。また、個人情報の保護にもつながります。

注意点
屋号を設定した場合、銀行口座の名義や契約書での記載名などで、屋号の使用が一貫している必要があります。

妻の名前で受ける場合
メリット: 個人の名前を使用することで、初期コストや手間(屋号登録の必要など)が抑えられます。また、クライアントとの信頼関係が構築しやすく、個人の実績がアピールできる場合があります。

注意点
名義が妻の個人情報を伴うため、プライバシーと個人の責任が増します。また個人依存の業務となり、規模拡大の際は限界があるかもしれません。

青色専従者の件では、妻があなたの青色申告する事業に専従し、適切な給与を支払う形で経理を担当することが可能です。ただし、妻の別の専業(オンライン日本語教師)が独立した経済活動とみなされる場合、それは別個の事業所得として取り扱う方が適しています。

本投稿は、2024年09月19日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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