個人事業開業届け方法
冬期間が主な業態で個人事業を二つ開業しようとしています。
ひとつは取引先が法人が含まれ売り上げも1,000万くらいになりそうで、インボイスも登録します。もう一つはお客様は個人客だけで売上げも年300万程度なのでインボイスは登録しません。
税務署へ届ける日にちを分けて開業申請すべきでしょうか。税務署へ行く前に事前に知識を得たいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
ひとつは取引先が法人が含まれ売り上げも1,000万くらいになりそうで、インボイスも登録します。もう一つはお客様は個人客だけで売上げも年300万程度なのでインボイスは登録しません。
⇒ インボイス登録は事業別に登録することはできません。
「事業者単位(個人・法人)」での登録になりますので、インボイス登録をしたときには、一部の事業(取引)を免税事業とすることはできません。
税務署へ届ける日にちを分けて開業申請すべきでしょうか。
⇒ 開業は「一届出」にて行いますので、特に日にちを分ける必要はありません。
なお、複数の事業を行う場合は、開業届出書の「事業の概況」にそれぞれの事業内容を記載することになります。
ありがとうございました。 それでは合同会社と個人事業という分け方にする方法も選択できるし、あえて法人にせず、全てを個人事業にくくることも検討しなければなりませんね。 売上げ1,000万円と、2年間経過措置、2割特例とうややこしさで、何を選択したらよいか悩ましいです。
初年度で売上げ1,000万円を超えると、自動的に2年後は課税事業者となりますのでインボイス登録はその時で良いですね。お取引先様には2年間こちらからの値引きでお願いする方法ですね。

米森まつ美
合同会社と個人事業という分け方にする方法も選択できるし、あえて法人にせず、全てを個人事業にくくることも検討しなければなりませんね。
⇒ ご理解のとおりとなります。
初年度で売上げ1,000万円を超えると、自動的に2年後は課税事業者となりますのでインボイス登録はその時で良いですね。
お取引先様には2年間こちらからの値引きでお願いする方法ですね。
⇒ インボイス登録のタイミングは、なんとも言えません。
例えば
100万円の売り上げを、消費税込みの場合 110万円になります。
納税は・・・仮に2割特例を行うと2万円になりますので
手取りのお金が
110万円-2万円 =108万円になります。
2割値引きするとなると
100万円×80%=80万円 の手取りですし
100万円に消費税を請求しない場合は手取りは100万円になりますので、インボイスを登録して手取りを増やすという考え方もできます。
本投稿は、2024年10月19日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。