屋号について
私は、現在フリーランスで青色申告です。
現在、心理カウンセラーの資格を取得しましたが、その間、収益がないので、アルバイト、Webライター等で収益を賄っておりましたが、この度、心理カウンセラーの資格を取得したので、オンラインでカウンセリングで起業しようと考えています。
その際、屋号は決定したのですが、着々と集客を開始しようかと考えており、無料で宣伝できるサイトに決めたお店の名前を入れたいのですが、まずは、税務署に屋号を登録しなければいけないのでしょうか?
回答をお願いいたします。
税理士の回答
屋号を使って事業を行う際、税務署に屋号を登録する義務はありません。所得税の青色申告決算書や確定申告書に屋号を記載することがあるため、税務上使用しますが、事前に税務署へ屋号を届け出る必要はありません。
屋号に関して注意すべき点としては、商標権など第三者の権利を侵害しないように確認を行うことです。また、公式な商業登記を考慮する場合であれば、法務局での手続きを行う必要がありますが、個人事業として屋号を使うだけであれば特に義務ではありません。
そうなんですね。たすかりました!
ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月19日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。