個人事業主と法人の掛け持ちにおける同業種の判断
個人事業:ソフトウェア開発 受託開発(他社から受けた受注の開発、保守)
法人事業:ソフトウェア開発 自社開発(アプリ開発など)
上記のような場合、同業種とみなされますか?法人と個人の間では取引は無いものとします。また開発にかかる原価等は法人、個人で明確に分けるつもりです。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
個人事業(受託開発)と法人事業(自社開発)が業務内容、顧客層、取引の独立性を明確に分けて運営されている場合、一般的には「同業種」とみなされる可能性は低いです。ただし、以下の注意点を踏まえる必要があります。
1. 業務内容の区分:個人事業は他社からの受託開発、法人事業は自社開発に限定し、顧客層やサービス内容を明確に区分してください。
2. 取引と原価の分離:法人と個人間の取引を行わず、会計記録や原価計算を完全に分けることが重要です。
3. 税務署への説明責任:疑念を持たれた場合に備え、業務内容や独立性を説明できる資料(契約書、会計帳簿など)を整備してください。
4. 同族会社のリスク:法人が同族会社の場合、一体とみなされる可能性があるため、利益分散や租税回避と疑われないよう注意が必要です。
以上の対策を徹底すれば、「同業種」と判断されるリスクは低くなります。ただし、税務調査時に備えた準備を怠らないことが重要です。
本投稿は、2024年12月19日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。