在日外国人が日本と日本以外の国をつなぐビジネスをする場合の個人事業主申請必要有無について
こんにちは。
日本に10年ほど住んでいる外国人ですが、
母国でのビジネス活動を検討しており、個人事業主の登録が必要かどうかしりたく質問させていただいきます。どうぞよろしくお願いします。
【状況】
・現在は就労VISAで日本の企業で正社員として働いています。
・今勤めている企業は副業OKの企業です。
・日本には10年以上住んでおり、今年中に永住権申請をする予定です。
・ビジネスは副業として、母国と日本をつなぐネットのビジネスをしたいと思っており、口座は母国と日本両方に持つ予定です。
【質問】
・個人事業主登録は日本でする必要がありますか?それとも母国でする必要がありますか?それとも両方でする必要がありますか?
・母国で個人事業主登録をした場合は、日本にはこの活動で得た収入に関しては税金を収めなくても大丈夫でしょうか?
・両方で個人事業主登録をしないと行けない場合は、税金を両方に払う必要がありますか?
・もし日本で個人事業主登録が必要な場合は、まだ永住権を持っていないのですぐ個人事業主にはなれないのですが、ビジネスをスタートしようとした時にどんな方法がありますか?
まだ情報収集の段階で知識が浅く、基本的な質問になってしまっているかもしれませんが、、アドバイス頂けますと幸いでございます。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

>日本に10年ほど住んでいる外国人
日本国籍を持たない方でも、直近1年以上引き続き日本に居住し、かつ、直近10年間に5年以上の期間日本に居住していた方は、永住者である居住者となり、税務上、一般の日本人と同様の取り扱いとなります。
>個人事業主登録
ご相談者様の母国の規則はわかりませんが、日本では、税務署と地方自治体に開業届を出してください。
>母国での収入
原則として、全世界所得を日本で申告してください。
なお、母国と日本で租税条約が結ばれている場合、原則として租税条約が日本の国内法より優先されます。
>両方で税金を支払う必要がありますか
原則として、おっしゃる通りです。
外国税額控除というシステムにより、二重課税排除が図られています。
>永住権をお持ちでない方のビジネスについて
ビザの関係でしょうか。
税務上の問題ではございませんので、大変申し訳ございませんが、この分野の専門家にご相談ください。
本投稿は、2018年04月09日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。