現物出資について
既存のラーメン店を買取ることになりました。冷蔵庫等の設備は古くほとんど価値はありませんが、営業権と言う形で700万円で譲渡してもらいます。ラーメン店は法人で経営しますが、会社を設立する前に個人オーナーと契約するため、一旦代表者になる私とオーナーとで契約し、覚書で会社を設立した際には法人へ営業権の所有者が変わるとしたいと思います。これ以外に営業権をそのまま現物出資として法人を設立することは可能でしょうか。
税理士の回答

営業権700万円にはどのようなものが含まれているでしょうか?買い取る固定資産の内訳や店舗するお店の敷金や保証金も含まれているものでしょうか?
営業権の中に敷金は含まれておりません。別途200万円程掛かります。買取る固定資産の簿価は50万円ほどです。ほとんどが営業権になります。

一旦代表者になる私とオーナーとで契約し、覚書で会社を設立した際には法人へ営業権の所有者が変わるとしたいと思います。
⇒これがまさに現物出資のイメージではないでしょうか?個人と法人の間でどのような契約を締結する予定でしょうか?
現物出資で設立すると検査役の調査が必要になるなど手続きが煩雑です。会社の設立であれば数週間でできるので少し待っていただくことが一番よろしいかと思います。どうぞご検討ください。
本投稿は、2018年04月10日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。