合同会社を設立するにあたっての社会保険等について
7月までに新規合同会社を設立する予定にしております。
設立するにあたって、社会保険の加入や雇用保険について分からない点がありますのでご相談したく思います。
この合同会社の事業は、飲食業(コミュニティカフェ)を予定しております。
合同会社の設立意味は、事業収入があること、補助金等のサポートの受け皿になること。合同会社への出資者(社員)は3名ですが、この3名(代表社員も含む)には報酬(分配金)は払わない予定で利益は会社へ残していき、事業に活用していく予定です。従業員(実質労働者)は全体で10名ですが、ほぼ全員が年金受給者です。
労働は1日2名で時間も1日5時間程度、営業は週6日。報酬も1人当たり月数万円程度になる予定です。(大きな利益の出る事業には時間がかかることも想定され、従業員も了承の上の事業となっており、お手伝いという感覚の中で、報酬は毎月謝礼金程度と想定されます。)
①合同会社から対価として報酬支払う予定にしていますが、従業員は雇用関係があるという考えでよろしいでしょうか。
②社会保険や雇用保険の加入は必須と考えてよろしいでしょうか。
③常時(週5日)働く人が年金受給者であっても手続きは必要でしょうか。
④会社の事業収入での税金の支払いはどの様なものがありますでしょうか。
NPO法人にしないのは、高齢者が多く含まれるため、NPO法人制度の理解が難しいことと、事業計画や年度報告書等の作成が困難であるところから、任意団体や個人事業にしないのは、個人負担や責任の所在するリスク等を軽減したいというところから、総合して負担の少ない形を取りたいと思っております。
素人ばかりであるので、分からないことばかりですが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①雇用関係です。雇用関係ですから、「報酬」でなく、「給与」を支払います。②③社保(雇用・労災・年金・健保)に加入義務があります。働く時間と、給与によって、加入義務のありなしが人により異なります。加入義務のあるなしは、詳しくはネットで「社保の加入義務」とサーチして調べるか、加入手続きの時、一人一人の状況・働き具合について社保庁の係員に説明し判断を仰いでください。④源泉所得税:給与・報酬支払時源泉した場合、翌月10日に納付する。
法人税・都民税(市民税・県民税)・事業税・消費税:決算月から2か月後が期限。
償却資産税(器具備品・構築物を限度額を超えて所持していた場合):都(県)から通知が来たら申告し手続きする。

社会保険の加入義務は、「常用的使用関係」に対して適用されますので、一般的に、「1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者」とされています。
ですので、そういった方がいれば対象になることも考えられますが、それ以外の方については対象外となることも考えられます。
ただ、これは、役員に対しては地域によってそれぞれです。無給でも常勤役員は加入義務があるとされる会社もあれば、不要とされる地域もありそれぞれです。社会保険事務所への相談となろうかと存じます。
因みに、社会保険のうち、健康保険には年齢上限はありません。
源泉は雇用形態によって、月払いであれば扶養控除等異動申告書を受領した上で、月額表に基づいて徴収、納付。
年間分について、年末調整し、その結果を源泉納付、或いは還付。
法人税は申告義務はありますが利益が無ければ税額ゼロ。
都民税は均等割は7万。利益が無ければその他はゼロ。
ただ、申告は必要です。
消費税は、売上が10百万を超えてから2年後、といのが原則的な扱いになりますね。
本投稿は、2018年04月27日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。