[会社設立]社会保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険について

今勤めている会社の退職が決まりました。有休消化中に法人を設立し代表取締役になります。
社会保険はどういった形になりますか?
今勤めている会社との二重加入?ですか?適切な対応をしたいと思っております。
教えていただけると幸いです。

税理士の回答

こちらは税理士による税務相談のコーナーになりますので、社会保険につきましては社会保険労務士の先生にお尋ねしてください。

よろしくお願いいたします。

有休消化中であっても退職日は「会社との雇用契約が終了する日」で判断されます。したがって、その退職日までは現在の会社の社会保険に被保険者として加入したままとなり、新法人設立後もその退職日前であれば二重加入にはなりません。
退職日翌日以降は、新たに代表取締役となる法人で社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。任意適用除外の法人等でない限り、代表者1名でも加入義務が生じます。
適切な対応としては、退職日を明確にし、その翌日を「新たな加入日」として法人側の届出を速やかに行うこと。時系列の整合性こそが、トラブルを回避します。

本投稿は、2025年08月01日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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