法人の仕組み
自分が本業の関係上代表になれない場合、妻を合同会社の代表にし役員報酬月1万払い、ほとんどの業務を業務委託契約で自分が受けて仕事をこなすというやり方は可能なのでしょうか
税理士の回答

坪井昌紀
可能ではありますが、収入の帰属について、しっかりと区分されたやり方を取らなければ、本業での収入の付け替えと認定されることがありますので、注意が必要です。
回答は以上とします。
本業とは業種は違く、コンプライアンスの問題なのですが、いかがでしょうか
本業である会社からの委託業務なのですが

佐藤和樹
形式上は可能ですが、実務上はグレーであり、いくつかのリスクがございます。特に本業の会社との関係では、コンプライアンス違反に該当する可能性が高いため、十分ご注意ください。
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【① 法律・税務上の形式について】
・合同会社の代表社員を奥様とし、ご本人様が業務委託契約を結ぶこと自体は、法律上可能です。
・しかしながら、実際の業務や意思決定をご本人様が担っている場合、税務上「実質的な代表」と判断される可能性がございます。
・その場合、「名義貸し」や「形式的な法人運営」と見なされ、税務署から否認されるリスクがあります。
【② 税務上のリスクについて】
・税務調査において、業務委託費として支払った金額が実質的に役員報酬であると判断された場合、損金否認や源泉徴収漏れの指摘を受ける可能性がございます。
・また、法人と個人の分離が不明確であると、仮装経理と判断されるリスクもございます。
【③ 本業会社とのコンプライアンスについて】
・本業の会社からの業務を、形式上は奥様が代表を務める法人で受託し、実際にはご本人様が業務を行うという形態は、非常にリスクが高いと考えられます。
・本業の就業規則において、「兼業禁止」や「利害関係のある取引先への関与の禁止」等の規定がある場合、違反となる可能性がございます。
・また、会社の承諾なくこのような構造で取引を行うと、「利益相反」や「背任」と見なされることもあり、懲戒処分の対象となる場合もあります。
本投稿は、2025年08月02日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。