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決算後の会社設立費について

去年の5月15日に合同会社を設立しましたが、無知なもので決算を5月にしてしまい、初年度の決算は終わってしまいました(すべて0円と記入)。その時に会社設立にかかった費用を提出しなかったのですが、2期目で提出することはできますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

できます。
任意償却ですので、好きな事業年度に好きな金額を計上できます。

早速の回答ありがとうございました。

よろしくお願いします。
法人設立費は任意償却で、好きな年度に計上できるとのことですが、会計ソフトを利用して入力しようとすると、事業年度外の日付のものは入力できないのですが、発生日と科目はどのようにすればいいのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

発生日は入力できる年度の最初の日にして、摘要欄に実際に支払った日付や詳細内容をご記載していただければ問題ございません。
会社を設立するまでにかかった費用は「創立費」、設立してから事業を開始するまでにかかった費用は「開業費」と処理すれば良いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。わからないことばかりで本当に助かります。
もう一つわからないのは、不動産業を開業する際に保証協会に支払った保証金(約160万内60万は退会時返金)も計上していいものかということですが、税務署に聞いたら教えてくれるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

退会時に返金されるものは費用になりませんので、費用にできるのは100万円分だけになりますが、保証期間というものはございますでしょうか?
もしあるのであれば保証期間で費用計上にするのが良いと思います。
5年間の保証期間であれば、1年につき20万円が費用です。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。
保証期間というものはありません。来期は売上がそこそこ見込まれるので、来期に開業費として計上したいと思います。

本投稿は、2018年05月03日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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