中小企業経営力強化法について
本年度、太陽光発電所を2基購入し太陽光事業を開始しようとしています。
そこで固定資産税の減税措置が受けられる中小企業経営力強化法の認定を受けたいと考えています。
1基目の売電開始が9月頃になる予定のためそれに合わせて開業届けを提出しようとしているためまだ開業はしていません。
開業届けを出すタイミングで経営力強化法の申請書も出そうと考えているのですが、開業したばかりの事業でも認定を受けることは可能なのでしょうか?
税理士の回答
こんばんは
太陽光発電は全量売電されるのでしょうか?
そうであれば電気業に該当しますの、残念ながら中小企業経営強化法の対象業種になりません。
但し、一部を中小企業経営強化法が各都道府県において指定する事業に使用(自家使用)し、余った電力を売電する場合は対象となります。
なお、開業したばかりでも申請は可能です。
中小企業経営強化法の詳細は以下のリンクをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
回答ありがとうございます。
全量売電になります。
やはり対象外なんですね。
太陽光発電事業をされている方のブログを見ると認定を受けている方が何名かいましたので受けれるのか思っていました。
その方達は他にも事業をしているんでしょうね。
ご連絡ありがとうございます。
おそらく他に事業をされているのではないかと思います。
また、何かございましたら宜しくお願いします。
本投稿は、2018年05月03日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。