海外在住で日本に個人事業主でBARを始めた際の日本での税金
現在海外で1年の9割を在住しておりますが、住民票は日本に残したままにしています。(海外転出届けと言うものを知らなかったので出していません。)
ただ、これから日本でBARを個人事業主で始める予定です。
ですが、メインは海外なので、ほとんどの期間は海外在住で、日本のBARは信用出来る人間に任す予定です。
この様な際、日本での確定申告はどうなりますか?
税金の支払い義務などを詳しく知りたいです。
また今後住民票を抜いた場合、個人事業主として継続は可能なのか。
182日ルール。と言うものを耳にしたので、ご相談させて頂きました。
税理士の回答

給与所得者では無いので、一概に183日ルールは適用になりません。
実態に即して、どちらの居住者か判断することになりますね。
資産、家族の状況、事業、居住場所等含めて総合的に判断されます。事業を日本で営まれ、海外でも何らかの仕事をされている場合、明確には判断できないため、事前に税務署に相談されるのがよろしいのかと存じます。
日本居住者として、全世界所得を対象に申告するか、非居住者として国内所得のみ申告することになるか決まります。
本投稿は、2018年05月05日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。