法人契約した役員居住用借り上げ社宅の件で
法人契約した役員居住用借り上げ社宅にその契約者である同じ法人の本店として移転登記したいのですが可能でしょうか?。またその場合でも最低50%の経費処理も可能でしょうか?
税理士の回答

登記はどこでもできます。皇居でもできますので。
現物給与と見做されないために、固定資産税評価額等が不明なため、賃借料の50%を法人に役員の方が負担しているのですね。継続することに特に問題はありません。

社宅の住所地に法人の本店を移転登記するのは、本店機能を実際に移すのではなく、登記のみ移すという理解で宜しいでしょうか。
それを前提で回答いたしますと、まずは本店の移転登記は可能です。そして、実態が社宅であって、社宅を利用している役員が家賃の50%を負担していれば、結果的に差額の50%は法人の経費として処理されることになります。

法人の本店登記をするのは構いませんが、実際には100%社宅であり、名義上の本店所在地であるなら、本店登記場所であることに関係なく、100%社宅の会社処理をされるべきです。
ちなみに、法人税の納税地は登記上の住所が原則ですが、届出を出せば、主たる事務所として、今までの実質的な本店にすることもできます。
登記上の本店は、代表者の実家など、本当に法人の活動と無関係の場合、地方税の均等割はかかりませんが、ご相談者様の場合は社宅ですので、社宅としての均等割はかかりますね。
南先生回答有難うございます。自分は近い時期に80平米程度で家賃15万円位の賃貸マンションに引っ越して(法人契約の借り上げ社宅として)妻と2人で会社をやっていく予定です(妻も役員です)。ネットでは50%が経費処理の相場と有ったため、100%は無理としても80%程度で経費処理出来るのであればすごく助かります。また税務署は50%超えは経費としては認めない場合があり、かえって税負担が上がり逆効果との記事もあったので、先生の回答は自信に繋がります。有難うございました。

50%が認められ、80%が認められないと言う訳ではありません。
あくまで実態です。
実態が90%事務所であれば90%ですし、
実態が10%事務所であれば10%です。
実態100%社宅に本店登記をすることによって、上記の割合が変わることはありません。
本投稿は、2018年05月12日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。