法人の破産に伴う滞納している消費税と社会保険料について
法人を破産させた場合、滞納している消費税と社会保険料は免責になるのでしょうか。
ちなみに法人の株主は代表者一人です。その代表者も同時に破産します。
税理士の回答

小野陽祐
租税等(健康保険や社会保険料含む)は、破産法上の非免責債権となりますので免責にはなりません。(破産法253条1項1号)
ただし、ない袖は振れないと思うので税務署や市町村の税務課、社会保険事務所など、それぞれの納付先に相談してください。
本投稿は、2015年09月08日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。