無体物販売について
STORESなどで無体物販売(デジタルコードなど)をするときには
古物商許可や開業届は必要なのでしょうか?
また所得が48万円以下なら住民税などの税金は全て
非課税になりますか?
税理士の回答
良波嘉男
STORESでのデジタルコード販売は古物商許可不要で開業届任意、所得48万円以下でも住民税課税ありです。
デジタル無体物(コード・データ)は古物営業法第2条「物品譲渡」非該当で許可不要(物理中古品対象)。開業届は青色申告希望時任意提出で節税メリット大。[web:古物商ガイド] 所得48万円以下(基礎控除)は所得税ゼロだが、住民税均等割(年5千円程度)課税(自治体条例)。雑所得扱いで確定申告不要も記録保存を忘れずに。
本投稿は、2026年02月04日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






