法人成りした際の加盟料について
個人経営時代に支払った加盟料(ロイヤリティ)について、法人へ移すことは可能でしょうか? 本社へ確認し、契約書のまき直し等はなく個人経営時代と同様、指定された仕入先からの仕入れなど今後も事業を続けていく中で加盟料は法人の資産になると思うのですが、難しいのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
本部の承諾を得て契約上の地位を法人へ正式に承継させれば、加盟権を法人へ移転することは可能です。
本投稿は、2026年02月13日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







