副業している場合の税金についての続きです。
税務署と役所の税務課にいきました。自ら納付の選択は給与以外(雑費など)でない限り選択できませんと言われました。また致命的なのは来年度からは町民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書には本業+副業分を合わせた金額を本業の会社に送付すると言われました。これは国からの意向でもあり、一括徴収は私の市町村全体の決定でもあるとも言われました。このままでは本業の会社に完全にわかってしまいます。どうすればいいでしょうか。他に方法はないでしょうか。どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

副業がある程度の金額であれば会社設立してしまうのも一つの方法です。
収入を法人に帰属させれば個人の住民税に影響はありません。
ただそれなりのコストはかかりますので、ある程度の規模があることが前提です。
本投稿は、2015年09月09日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。