宴会コンパニオン会社、設立について
株式会社もしくは合同会社でコンパニオン会社を設立しようと考えております。
お客様の関係で、自分が今住んでいるところと違う県で設立する予定です。
そこで質問なのですが、旅費規定を設定することは可能でしょうか。
宴会は同じ県ではあるものの、その都度お店は変わります。
片道60キロ以上+電車代も結構かかるので可能であれば設定したいです。
また、宴会が行われる付近で賃貸物件を借りた場合は旅費規定設定は不可能になりますか?
併せてお教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、ご自宅から遠方(片道60キロ以上)の宴会場への移動について、出張旅費規程を設定すること自体は可能です。
毎回場所が変わる宴会場への直行・直帰などを「出張」として規程で明確に定義し、社会通念上妥当な金額を設定すれば、非課税の出張旅費(日当など)として処理できます。
ただし、役員・従業員に一律に適用される規程であることや、都度「出張精算書」等で業務遂行の事実や移動経路を客観的に記録することが税務上必須となります。
一方で、宴会場付近に賃貸物件を借り、そこを実質的な拠点(事業所や社宅など)とする場合は、旅費規程(特に日当の支給)の適用は難しくなるかと存じます。
その賃貸物件から近隣の宴会場への移動は「出張」ではなく「通常の通勤」や「近隣への外出」とみなされるためです。
*ご自宅からその物件への移動も「通勤」と判定される可能性が高く、出張の要件を満たさなくなります。
税務調査で否認されないためには実態に即した運用が不可欠です。
物件を借りる場合は、出張日当ではなく「実費での交通費精算」や「社宅家賃としての経費化」など、別のアプローチをご検討されることをお勧めいたします。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
旅費規定より前に永続性があるかどうかをしっかり考えて、法人化は検討ください。
それが第一です。
個人でも旅費規程は可能です。
仕事でかかる移動は経費です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月12日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







