法人にてパート扱いの妻が見なし役員にみなされないようにするためには
1人法人合同会社で私が代表をしています。不動産所有会社(マンションの賃料収入が2000万くらい))で管理会社に管理委託をする関係上、妻には負荷の小さい経理業務(会計ソフトに入力)のみをすることを目的に、週20時間未満(15時間/週)で、月4週として60時間、時給2000円として12万/月を考えています。
この場合には、妻は労災保険だけに加入義務があると想っているので、そこだけ入るようにし(合ってますか?)、従業員として給与を支払うつもりです。ボーナスは合計で72万位です。
インターネットを見ると、何かの場合には、見なし役員と解釈される場合がある旨の記載があります。この場合に、見なし役員にみなされることはあるのでしょうか。(個別事情味あるでしょうけど。。)
税理士の回答

細かな要件はいくつかありますが、その法人の経営に従事していない場合は、みなし役員に該当することはありません。
本投稿は、2018年06月11日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。