一人親方で息子と一緒に仕事する場合
私は個人事業主で建設業を営んでいます。17歳の息子を自分の事業で雇用し、知り合いの工場で18歳になるまで仕事をする予定です。18歳からは現場予定です。給料は私が支払うつもりです。青色事業専従者にできるのか、一般従業員として雇うべきなのか、必要な手続きを教えてほしいです。」
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
青色専従者給与も、通常の給与も、質問者さまの給与として必要経費に算入することは認められないと考えます。
ご質問の前提から、質問者さまと息子さまが生計一か不明ですが、青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
そのため、ご質問の前提では、
・専らその事業に従事している
・相当であると認められる金額
の要件を満たなさいことになります。
―――――――――――
補足)
息子さまと生計別の場合であっても、質問者さまの事業に従事しないわけですので、給与支払は必要経費に算入できません。
あと、知り合いの工場=取引先の工場から、息子さまの人件費補填を目的とした取引価格への反映も、税務上否認リスクがあると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
18歳からは現場予定です。給料は私が支払うつもりです。青色事業専従者にできるのか、
記載からは、自分の事業で働いていただくという趣旨と考えて、青色専従者だと考えます。
よろしくお願いいたします。
17歳という年齢だけで専従者から外れるわけではありません。同一生計の親族への給与は原則経費になりませんが、青色申告・専従期間・届出・適正給与等の要件を満たせば例外を検討できます。工場の仕事がご自身の請負業務なのか、工場に直接雇用されるのかで判断が変わると考えられます。契約先、指揮命令、仕事内容、就学状況を整理し、給与支払前に税理士へ専従者届出等を確認してください。18歳未満の就業内容についても、労働基準監督署等へ事前確認することをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
荒川直宙
結論から申し上げますと、同居などで生計を一にしている場合、一般従業員として給料を経費にすることは法律上できません。また、青色事業専従者にするとしても、現状の「知り合いの工場で仕事をする」という形態のままでは、税務署から否認される可能性が高いです。
なぜそのように判断されるのか、法律上のルールと今後の進め方・必要な手続きを整理いたしました。
【1】一般従業員として雇えない理由(所得税法第56条)
所得税法上、生計を一にする親族に対して支払う給与は原則として必要経費に算入できません。
家族への対価を経費にする方法は、青色申告者であれば「青色事業専従者給与」(白色申告なら事業専従者控除)に限られます。したがって、生計が同じ息子さんを一般従業員として雇って給与を経費計上することは認められません(別居して独立採算で暮らしている場合を除く)。
【2】青色事業専従者として認められるかの判断基準
青色事業専従者には、その年の12月31日時点で15歳以上であることに加え、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していることが必要です(高校等の学生である期間は従事期間に含まれません)。
17歳で通学していなければ年齢等の面は問題ありませんが、最大のハードルとなるのは「お父様の事業に専ら従事しているか」という点です。
◆ 知り合いの工場勤務は「他人の仕事」とみなされる
たとえ将来の現場作業のための修行であっても、知り合いの工場で作業している実態は、客観的には「他人の工場の業務」と判断されます。お父様の建設業に専従しているとはいえないため、お父様が給与を支払っても専従者給与として否認される可能性が高いです。
◆ 認められる可能性がある例外と現実的な対応
お父様の建設業がその工場から作業を正式に「請負」として受注し、その自社業務の一環として息子さんが工場で作業を行っている(お父様の事業の売上になる)形であれば、事業に従事していると説明が立ちます。
もし請負関係がないのであれば、知り合いの工場で直接アルバイト雇用してもらい、工場から給与を受け取るのが本来の適正な形です。
【3】専従者にする場合に必要となる手続き
自社業務に従事する体制が整った段階(請負業務を行う場合や、18歳になって現場に入る場合)で以下の手続きを行います。
◆ 青色事業専従者給与に関する届出書
給与を経費にするには、算入しようとする年の3月15日まで(年の途中で新たに専従者になった場合はその日から2か月以内)に税務署へ提出します。
◆ 給与支払事務所等の開設届出書
初めて家族や従業員に給与を支払う場合、1か月以内に提出します。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も併せて提出すると、毎月の源泉税の納付を年2回にまとめられます。
◆ 扶養控除から外れる点に注意
青色事業専従者になると、給与額にかかわらず、お父様の確定申告で息子さんの「扶養控除」を受けることはできなくなります。
18歳未満の就業制限を避ける配慮は大切ですが、税務上は「誰の事業の業務か」が厳格に問われますのでご注意ください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
本投稿は、2026年10月31日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







