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会社の休眠について方法と時期について教えて下さい

5年前に法人登記して一度も決算をしていません。
いわゆる、登記後の放置会社です。
この度、新会社で創業融資の予定があり、略歴の関係で前者の会社の休眠手続きをしたいと考えています。
そこで、このような放置会社の休眠手続き方法と、休眠開始の時期を現在ではなく何年か前で手続きできるか知りたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
会社を休眠させるには少なくとも以下の手続きが必要です。
・都道府県と市町村へ休眠中である旨を届出する。
・税務署へ異動届を提出する。
なお、当然ですが、会社を休眠させるには営業実態がないことが必要です。遡って休眠しようとしてもその時期に営業実態があれば遡ることは困難と考えられます。例えば、普通預金利息の受け取りだけでも損益は生じていますので、普通預金残高があれば基本的に難しいと思います。また、自治体によっては法人住民税の均等割りを事業再開時に休眠中分も遡って徴収するところもあります。都道府県税事務所・市役所への届出は自治体によって様式が異なりますので、遡って徴収があるかも併せて問い合わせるといいと思います。
税務署への異動届には「平成○○年○月○日より休眠」と記載しますが、この記載日以降に損益が発生していると営業活動の実態があると判断されてしまいますのでご注意ください。異動届の届出時期は「異動後速やかに」とされております。
原則として、休眠中も法人税の申告は必要です。仮に行わなかった場合、欠損金の繰越控除ができなくなったり青色申告が取り消されたりすることとなってしまいます。また、休眠中も法人としては存続していますので、役員の任期ごとに重任登記が必要になります。最後の登記から12年を経過した会社について役員変更などの登記がされていないまま放置していると法務局の職権による解散が行われることもあります。
以上のように、休眠は煩雑なことが多いですので、事業再開する可能性が低いのであれば解散させることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年06月17日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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