役員報酬を決めるタイミング
今年中に法人設立を目指しています。
役員報酬は、定款を作成するときに決めるのか(定款に記載しておく)、設立後に臨時株主総会を開いて決めるのがよいのか、どちらがよいのでしょうか?
どちらでも特に違いはないでしょうか?
税理士の回答

総会議事録で残しておくのが宜しいのかと存じます。

設立初年度の役員報酬は会社設立時から3カ月以内に決定する必要があります。一般的には株主総会で決める場合が多いと思います。
会社設立直後に臨時株主総会を開き、そこで決定する方法が宜しいと思います。
本投稿は、2018年06月20日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。