会社設立時の開業費に関して
会社を設立し、開業費の仕訳を行っております。
提供開始するWEBサービスをフリーランスの方に制作して頂き、その外注費が60万円なのですが、こちらは開業費に入れてよいのでしょうか?
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
金額が60万円であるため、固定資産として計上し、費用処理する方法が適切かと思います。
開業費には、会計上と税務上があり、その範囲は会計>税務です。会計上は開業費に含められる可能性がありますが、税務上は難しいため、結局調整が生じてしまいます。
この回答が少しでもお役に立てば幸いです。

言葉足らずでした。
無形固定資産として計上したあと、償却により(通常5年で)費用化していくことになります。
【参照:国税庁サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
(1) 「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
(2) 「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年

顧客からの受注システムやデータベースシステムが組み込まれていなければ、広告宣伝費として、一時の費用とすることが可能です。
その場合は、開業費として資産(繰延資産)し、任意償却のため、いつでも費用にすることができます。

ホームページの内容によります。
一年以上効果が無ければ、全額、広告宣伝費で。
一年以上効果があれば、資産計上の上、減価償却で。
以前は、国税庁に説明があったのですが、とある企業の訴訟を契機に数年前に削除されました。
とはいえ、考え方は同様。機能等があれば、1年以上効果があると見做されやすいといったものになりましょうか。
他、スタートアップ期ですので、経費計上では無く、資産計上の上、5年で償却、という方が有利かもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。
開業費に関しては、税理士の方によって意見が違うものなんですね・・・。難しい・・・。
一旦、広告宣伝費扱いで開業費の中に含め繰延資産化し、任意償却していくという形にしても問題ないということでしょうか?

設立前の支払費用なのですね。設立後では無く。であれば、開業費で資産計上し、任意償却で利益が生じた年に損金算入していくのが有用です。

開業費は、会社設立後から営業を開始するまでの期間に支払った「費用」になります。
ご質問のWebサービスが、ホームページの作成やデザインを制作業者に依頼したものであれば外注費やデザイン料などの「費用」となりますので、開業費と考えて宜しいと思います。
一方、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページ(ECサイト等)の場合には、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は「無形減価償却資産(ソフトウェア)」となります。つまり、この部分は「費用」ではなく「資産」とはなりませんので開業費とすることもできなくなります。
ご質問文に「金額が60万円」とありますので、金額的には前者に該当するものと思われますが、あくまでも内容をご確認の上、ご判断くださいますようお願い致します。

通常のホームページ作成費用は、一時の費用(開業費)となります。
皆様、ご回答頂き有難うございました。
費用と資産の理解にも繋がりました!
本投稿は、2018年07月04日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。