業務執行社員 報酬
合同会社設立し、妻:業務執行社員の報酬を20000円(扶養内)とし、年金事務所へ社会保険の手続きをしました。
そこで、やはり0円にすることは可能でしょうか?どっちみち扶養内ですが、役員の報酬は勝手に変えてはいけない、に該当するのでしょうか?
議事録はまだ作成しておりません。年金事務所への訂正は必要でしょうか?
税理士の回答

既に外部的に支払っており、源泉も納付されている。月2万なので、源泉はないのかもしれませんが。社会保険事務所も受け付けた。
ゼロにするのであれば、随時改定の対象にはなりませんし、損金算入もゼロになるだけなので、税務上は特に影響がありません。増額する場合は増額分が損金算入されませんが。

門田睦美
社会保険資格取得を撤回することと理解致しました。相談者様が社会保険に加入されていれば、奥様は3号被保険者になりますので、届け出をしてください。また撤回する場合には、「資格取得取消届」があります。そちらを記入して事務センターに郵送してください。
議事録はまだ作成されていないとのことでしたので、報酬なしということ作成してください。税務上は問題にならないと解します。
ありがとうございます。併せてご質問させてください。
当面は事業主借で報酬支払いとなりますが(これは私の報酬、代表社員です)、会社の口座入金する場合、事業主の名前が通帳に記載されるように振込みにした方がよいでしょうか?または普通に入金し、通帳にメモ書き程度でよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

門田睦美
合同会社は、青色申告により確定申告を行うと思います。その場合には、正規の簿記に従って、一定の会計帳簿を作成すると思います。銀行から支払っても、現金でも構いませんが、少なくとも決算次には,残高照合をする必要がありますし、給与支払いは元帳に記載されていると解します。当該方法によればどちらも問題ありませんん。
本投稿は、2018年08月13日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。