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消費税免除について

2018年の6月に、資本金1000万円以下で法人の会社を設立しました。
一年間の売上金が1000万円以下の場合、第1期目(もしくは2期目も)は消費税免除と考えて良いですか?
また、届け出などは必要でしょうか?

その他、手続きや注意しなければならない点がありましたら、教えて下さい。

税理士の回答

設立年度、免税の場合、特に必要ありません。
課税事業者になった時には、消費税課税事業者届出書の提出が必要になります。

早速のご返信ありがとうございました。
2期目について、売り上げ金が1000万円以下の場合も、消費税免除になりますでしょうか?
その際、2期目(1年間での売上金額)が1000万円以下と考えて良いですか?

1期、2期目とも、売上高が1,000万円以下の場合は、免税です。

ご回答ありがとうございます。では、3期目以降についても、売上高が1000万円以下の場合は、免税でしょうか?

度々すみません、宜しくお願い致します。

消費税は、前々年度の売上高が基準になります。
3年目以降も1千万円以下であれば、免税となります。

本投稿は、2018年09月05日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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