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従業員→役員就任時に退職所得として認定可能な退職金の支給

現状の当該会社には退職金にかかる規定が存在せず、
また、会社の新設分割を予定しています。

新設分割後、数か月を置いて分割前の勤続期間を通算した形で、
新設分割会社で従業員から取締役になる複数名に対し退職金を支給したいと考えています。

最低限、新設会社での退職金規程の整備は要るかと思いますが、
分割前の会社で当該規程が存在しない状態での適正な(税務署の指摘を受けない)支給は可能でしょうか。

1.可能な場合、どのくらいの額まで問題とならないか(社会通念上相当と認められるレベルまで?)
2.実現困難な場合、例えば分割前の会社で取り急ぎ当該規程整備すれば実現できるかなど、実現に至れる手段

以上、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

退職給与規定がないからといって、退職金を払ってはいけないとか、税務上認められないといったルールはありません。
支払先が従業員でもありますので、税務上の役員だったり、同族関係者でなければ、世間並みの金額を支給している限り問題となることはないでしょう。
ただし、支給額の計算根拠、従業員との間の合意書、取締役会の議事録等の決裁書類は作成しておいた方がいいですね。

本投稿は、2018年10月12日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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