副収入が年間50万程度である場合、事業主登録をすべきか否か。
会社員です。
来年より、副業にて年60万円程度の売上を見込んでいます。
業務内容は同人活動、イラストの制作/販売、カードゲームの制作/販売など。
経費は売上の内、30万円程度になります。
以下の点の質問になります。
・現状専業主婦の妻の名義で事業主登録をして屋号をとり、そこの売上とすることでなんらかの節税効果が見込めたりするのか。
・そもそも事業主登録をすべきなのか。不要なのか。
・可能であれば、家のローン(持ち家)や通信費なども経費で落として節税をしたい
恐れ入りますが、ご回答をいただけますと幸いです。
税理士の回答

門田睦美
給与所得者の副業を事業所得とするのは、かなり難しいです。例えば、労働時間はどうでしょうか?土/日に少しということであれば雑所得の範囲になると思います。週40時間程度行っており、収入も安定してあるのであれば事業とも言えるとおもいます。また自宅を事業所とする場合ですが、直接費用は問題ありませんが、仰るような間接費用は、按分費用に合理性がある必要があります。例えば家賃であるならば、事業を行う場所が別にあり、その面積割合である等が必要です。水道光熱費は、実際に居住により増加した部分である等の明確な基準を閉めす必要があります。
ありがとうございます。
事業主登録は現実的ではなさそうですね。
雑所得の範囲で対応できるよう進めてみようと思います。
本投稿は、2018年10月20日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。