法人成り時の棚卸資産の引継ぎ価格について
標記について質問をお願いいたします。
法人成りの際に大量の在庫を引き継いだのですが、この時の売却価格は「簿価」を使って問題ないでしょうか?
インターネットで調べていると、「通常販売価額の70%以上」という説明がある一方で、「実務上は簿価で構わない」という説明も散見されます。
利益率が高い商品のため、「通常販売価額の70%以上」を採用すると多額の売却益が発生するのですが、単に引き継ぐだけにもかかわらず所得税等が発生するのは何とも理解しがたいです・・・。
税理士の回答

猪野由紀夫
はいお考えのとおり「簿価」でかまいませんが資金移動が発生しますので、その仕訳をどうするか、検討が必要です
早速のご回答をいただき、どうもありがとうございます。「簿価で問題ない」ということで安心いたしました。
ちなみに、仕訳については、「代金は1年以内に支払」として契約書を作成し、双方で未収入金、未払金を立てる形を考えております。
<個人事業>
未収入金 / 売上高
<法人>
仕入高 / 未払金
こちらについてもアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

猪野由紀夫
未収・未払で計上するわけですね、お考えのとおりの仕訳で問題ありません。ただ契約書については、一般的には90日支払いサイトが長いほうなので、そのようにされるのが自然かと思います。
追加のご質問にもご回答いただき、どうもありがとうございます。契約書についても条件を見直して、上記仕訳で処理するようにいたします。大変勉強になりました。重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2018年12月06日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。