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開業にあたり各種手続きについて

現在夫の扶養に入っており1月1日に個人事業主として開業届の提出を考えております。開業届、青色申告の提出はわかりますが、そのほか年金、保険の手続きはどよようび行ったらよいのかわからず質問いたしました。子供は夫の扶養にのこしたままで家族一人だけ国民年金、国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか?

税理士の回答

年収が130万円以上の見込みであれば、ご主人の社会保険の扶養から外れます。その時には、ご質問者、一人で、国民健康保険、国民年金に加入する事になります。

年収が130万を超えるようですと自動的に国民健康保険、国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?継続して夫の扶養にはいられないのでしょうか?

自動的ではございませんが、後日ご主人様の会社が加入されている組合健保又は協会健保から会社を通じて指摘される可能性があります。
会社におけるご主人様の御立場を考えますと、もし今後130万(個人事業の場合は給与と違って売上又は所得が130万という事ではありません。)を超える見込みならば自主的に被扶養者の異動届を提出される事をお薦めします。
最後のご質問のお子様についてはご主人の扶養で問題ございません。

本投稿は、2018年12月27日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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