法人設立した消費税特定期間について
2月に法人を設立しました。6ヶ月で売上も給与も1000万円超えてしまいそうなのですが、決算期変更すれば2年目免税になりますか。なれば何月決算にすればいいのでしょうか。
税理士の回答
厳密には設立日によって判断する必要がありますが、①前事業年度が7カ月以下又は②7カ月超8カ月未満で、前事業年度開始の日以後6カ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2カ月未満の場合は短期事業年度となり特定期間となりません。
仮に2月1日設立であれば設立事業年度を①の場合は8月31日まで、②の場合は9月29日までとすれば、来期は免税事業者となります。
以下のリンクの事例1又は事例2をご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf
本投稿は、2019年02月14日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。