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会社設立後の社会保険について

お世話になります。
会社設立で不安な部分があり、相談致しました。

先日3/5にの株式会社の登記を行いました。
まだ役員報酬を決めていないのと、最初の入金があるのは5月末になるので、それまでの3、4月は役員報酬は0円で、4月に株主総会を行って5月から役員報酬を30万ぐらいで払う予定です。

質問は、
会社設立後、5日以内に年金事務所にて社会保険の手続きをすること、と聞きました。
この場合
1.3、4月は役員報酬が0円なので年金事務所には行かなくてもいいのでしょうか?
2.役員報酬を5万円とかにして社会保険の手続きをするべきでしょうか?

また、
上記1の場合、4月の株主総会で役員報酬を決定後に年金事務所に行くべきでしょうか?
上記2の場合、4月の株主総会で役員報酬を決定後に役員報酬の変更をしに年金事務所に行きますが、変更後の役員報酬は全額損金となりますでしょうか?

税理士の回答

役員報酬を含めて、給与の支払いがない場合には、社会保険の加入手続きは必要と考えます。
支給する時に加入の手続きをされたら良いと考えます。
役員報酬は、一度決めたら、原則として、決算期末までは変更できません。

>役員報酬を含めて、給与の支払いがない場合には、社会保険の加入手続きは必要と考えます。
>支給する時に加入の手続きをされたら良いと考えます。
すみません、いただいた回答が矛盾してるような気がするのですが、
これは、
役員報酬を含めて、給与の支払いがない場合は社会保険の加入手続きは不必要で、
役員報酬を含めて、給与の支払いが開始された時に社会保険の加入手続きをする、
ということでしょうか?

ちなみに当方は個人事業主からの法人成りであり、現在国保に加入しているのでそれを社会保険の加入する時まで継続しておけばいいのかと思っております。

すみません。タイプミスです。

役員報酬を含めて、給与の支払いがない場合には、社会保険の加入手続きは必要ないと考えます。

本投稿は、2019年03月10日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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