創立費と開業費の考え方について
法人起業を予定しています。
法人登記する前の経費を創立費、登記後の営業までが開業費と考えてよいのでしょうか?
そうだとすると、10月1日に法人登記、営業が2月1日だとします。
登記前に事業に関係する方々と飲食などは接待交際費としていいですか?登記の2ヶ月前など。
そして、給与は創立費、開業費ではないですか?
私と妻、数人のスタッフで事業を行いますが、スタッフは1月1日から雇いますが、私と妻はその前から創業に向けて動いています。
9月1日から私と妻に給与支払う事は経費として認めらますか?否認されるとすると、いつからなら適正ですか?
税理士の回答

酒屋就一
法人登記する前の経費を創立費、登記後の営業までが開業費と考えてよいのでしょうか?
⇒それぞれの期間に創立のために要した費用が創立費、開業のために要した費用が開業費となります。
登記前に事業に関係する方々と飲食などは接待交際費としていいですか?
⇒問題ないと考えます。
給与は創立費、開業費ではないですか?
⇒下記の部分は創立費とできますが、開業費にはなりません。
9月1日から私と妻に給与支払う事は経費として認めらますか?
⇒設立事務にかかる部分は創立費として、それ以外は給与として認められると考えます。
細かく回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年03月17日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。