設立初年度の役員報酬の定期同額について
新たに株式会社(一人会社)を設立しようとしています。
役員報酬の決定のタイミングと定期同額の適用について質問があります。
初年度は安定した売り上げ見込みが立たないため、最初は役員報酬を少額にしたいと考えています。またすぐに社会保険に加入したいため設立した月からゼロではない役員報酬を支払う必要があるかと思います。
一方で設立後3カ月以内に役員報酬を決定すればよいとも聞きます。
そこで、もし3カ月目までに売り上げ見込みが立ち役員報酬を上げられる場合、定期同額が適用されすべて損金として認められるのでしょうか?
つまり以下のような状況の場合です。
・設立後3カ月は、役員報酬月額 6万円
・4カ月目以降は、役員報酬月額 20万円
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月18日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。