法人と個人事業の両立
2015年に個人事業から法人成りをしました。法人成りと同時に個人事業は廃業届けと青色申告の廃止届けは提出済みです。個人事業の時に消費税の課税事業者になってましたが、今年中に個人事業を再度行い、法人と両立して個人事業の開業届けを再度出そうと思っていますが、個人事業は免税事業者になれますか?2年前の2016年は全て法人の役員報酬による給料所得のみになります。確か、2年前に事業所得(売り上げ)が1000万あるか無いかで判断されると思うのですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
早速のお返事ありがとうございます。
同一事業にて、今の法人経営にプラス今年中に再度開業届けを提出して個人事業を開業しても問題はないのでしょうか?
法人と同じ事業を個人においても行う場合には、利益相反取引になり、取締役会の承認を受けなければなりません(会社法365条1項・356条1項2号)。
又、租税回避行為と認定されると同族会社の行為計算の否認の適用を受け、法人税が課税される場合があると考えます。
そのような決まり事があるのですね。
よくわかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年04月21日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。