会社設立初年度の消費税及び会社設立日について
3月に会社を設立する予定でおります。
資本金が多いため、消費税の免除は受けれない思います。
もし、初年度は会社設立のみで、事業収入が発生しない場合は、消費税も掛からないという事で、よろしいですか?税金に関しては、法人税のみでよろしいですか?
更に、会社設立日は毎月1日でない方が良いと聞きました。何か毎月1日以外に設立するとメリットはありますか・
お手数ですが、御回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

菊地康美
収入がなければ所得がプラスになることはないため、支払う可能性のある税金は以下の通りです。
法人税⇒納税義務なし
住民税⇒均等割りの納税義務があります。
事業税⇒資本金が1億円以上の場合、外形標準の納税義務が発生する可能性があります。
事業所税⇒同一市内又は23区内で事業所等の床面積合計が1,000㎡超又は従業者数が100人超の場合には事業所税の納税義務があります。
消費税⇒納税義務はありません。但し、消費税のかかる支出が多い場合には、あえて課税事業者として届出をすることで支払った消費税が還付される場合があります。
<1日以外を設立する場合のメリットについて>
住民税の均等割りが若干安くなります。住民税の均等割りは会社規模に応じて年額が決まっていますが、その年額に事業期間の月数を乗じて算出されます。
例えば年間70,000円の均等割りで、3月末決算、4月1日設立の場合、70,000円✕12/12ヵ月で70,000円の納税となります。
この住民税の事業期間の月数の算定に当たって1か月未満の端数は切り捨て処理されるため,4月2日に設立した場合には70,000円✕11/12=64,166円となり納付税額が若干安くなります。
したがいまして、1日以外に設立すると各月に1か月未満の端数が生じ、住民税の均等割の計算に当たっては1か月未満の端数は切り捨てられるため税額が多少安くなるというメリットがあります。
以上、ご参考までに。
この度は、とても分かりやすい回答有難うございました。自分でもしかっかり勉強していきたいと思います。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年02月21日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。