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合同会社_設立当初の役員報酬支払について

6月に一人合同会社を設立しようと思っています。役員報酬の支払い時期・方法について教えてください。
お客様と業務委託を契約し、報酬を月額でいただく予定です。6月の報告を7月月初に提出し、その際に請求書を送付することで7月末に6月分の報酬が口座へ振り込まれる契約となります。
1)自分への役員報酬を毎月定額で支払うとして、6月分の役員報酬を6月中に支払いたいと思っています。手元に原資(報酬)がない状態での支払いとなりますが、法人の簿記上では可能なのでしょうか?
2)1)が可能な場合は、実績として法人口座から個人口座への振り込みが必要となりますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

6月分の役員報酬を原資がなくても支払いたい場合には、社長等のから借入をする必要があります。
又は、未払金に計上し、翌月、支払いでも良いと考えます。
6月末 (役員報酬)/(未払金)
7月末 (未払金)/(普通預金)

山中税理士殿
早速のご回答ありがとうございました。
未払金として計上して翌月の支払いとして処理するようにします。

本投稿は、2019年05月17日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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