海外在住の外国人が日本在住の日本人から得る報酬の集金代行について
少し複雑になりますが、ご相談させてください。
まず、私は日本に住んでおり、日本人で、会社勤めをしています。
仕事で英語を使うので、英語力向上のために以前オンライン英会話を受講していました。受講中にとても優秀な先生(フィリピン人女性)に出会ったのですが、彼女がゆくゆくは個人で、主に日本人を対象とした英会話クラスを開講する事を検討しているそうです。
そこで、何か手伝える事はないか考えており、例えば私の周りの英会話レッスンに興味がある人達に、オンライン予約システムを使うことでスムーズにレッスンを受講してもらえるようになればと思っています。オンライン予約システムでクレジットカード決済を利用できるようにする場合、日本在住の人のアカウントが必要なので、私がオンライン予約システムのアカウントを作り、クレジットカード決済で生徒からの受講料を一旦私の口座に受け取り、私から彼女の口座に振り込む、というのは、税法上問題なさそうでしょうか?
ちなみに私は授業をする訳ではないので報酬は受け取らず、全額を振り込みます。アカウントを作るだけなので、選択したカテゴリ(会社設立)は大げさかと思いますが…どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
税法上の問題は特にないと思われます。
アカウントを作るだけとはいっても、お金を扱うことになるので、様々なトラブル時の対応などはしっかり話し合われた上で実行されることをお勧めします。
そうですか。安心しました!ご指摘いただいたように、上司や同僚とも相談しながら時間をかけて考えられる限りのトラブルとその対応を決めてから始めたいと思います。大変お忙しい中、ご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2019年05月22日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。