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合同会社の出資者に法人がなる場合

合同会社の「社員」とは出資者のことを言うものかと思いますが、その出資者として法人がなる場合、何か注意点等はありますでしょうか。

背景としては、グループ会社のような関係性のある会社を合同会社として新規に設立したのですが、決済の関係等で資本提携はさせず、完全に独立した別会社として設立しました。
しかし、何かしらの形で関係性を持たせたいと思い、法人の社員(出資者)としてグループ会社の方から出資をする予定ですが、その際の注意点等があればご教授いただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

合同会社の社員は全て意思決定権を持つ業務執行社員になりますが、法人社員の場合は、その法人社員が業務を執行する社員の職務を行う職務執行者を選任し、その者の住所、氏名を他の社員に通知するよう規定されています。
また、法人社員が代表社員となる場合は、職務執行者は登記事項になっています。
これらは会社法上の定めに基づくため、司法書士の専門領域になりますのでご参考としていただきますようお願いいたします。
税務面では、法人社員に役員給与を支給する場合は、法人税法上の通常の役員給与の取扱いとなりますので、定期同額給与等の規定が準用されます。
法人社員に対する役員給与については源泉徴収の必要はありません。
また、法人社員への役員給与は、雇用契約に準ずる給与等を対価とする労務提供には該当しないと考えられるため、事業者である法人社員に対する役務提供の対価の支払いとして消費税の課税対象になると考えられます。

追記させていただきますき。
法人社員であっても個人社員と同様に、会社法に規定する利益相反取引の禁止や競業避止義務などがありますので、これらに抵触するようであれば社員総会による決議が必要になると思います。

ご回答ありがとうございます。
法人社員については代表社員にする予定はなく、役員給与も発生しないので、登記の問題等はないかと思います。
大変お世話になりました。

本投稿は、2019年05月23日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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