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国立大学の非常勤職員となる予定ですが、雇用期間中に株式会社を設立したり、役員給与を受け取れますか?

国立大学または大学関係でご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さると助かります。

現在友人と会社設立の準備をしていますが、最近縁があって国立大学の職員に誘われています。もし、職員に就職した場合、大学業務は平日、会社業務は土日祝日に行う予定ですが、国立大学の職員は、株式会社の役員就任は許されていないのでしょうか?また、就任は可能だが、役員報酬は受け取ってはいけないでしょうか?

税理士の回答

ネットで検索しますといくつかの国立大学の兼業規定が公開されていますが、いずれも「非常勤職員は除く」と記載されていますので、問題なくできる可能性が高いと考えます。

弁護士ドットコムに似たような事例がありました
https://www.bengo4.com/c_5/c_1629/c_1730/b_554754/

本投稿は、2019年06月13日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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