非営利型の一般社団法人に必要な要件の内、使用人の定義とは?
一般社団法人(以下、当社)を設立して4月から本格業務を開始したところです。今後当社が非営利性が徹底された法人として認められるために必要な要件のうち、「各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係にある者(※)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること」とあります。この※部分にある「理事と一定の特殊の関係にある者」の内には「その理事の使用人」とありますが、当社の理事はこの要件に該当しないかどうかを教えて頂きたいという次第です。
■当社の構成
・代表理事:Aさん
・社員1:Bさん
・社員2:Cさん
■各員の関係性
・Bさん:Aさんが代表者を務めている別法人(公共団体)の課長(この別法人は当社とは資本関係無し)
・Cさん:当社で事務局長を務めている。
■非営利型要人の要件(親族以外が3分の1以下)を満たすために今後行いたい変更点
・BさんとCさんを理事にする。
・尚、Cさんは使用人兼務役員とする。
以上のケースにおいて、BさんとCさんはAさんの使用人に該当しないかどうか。該当するとしたら、要件をクリアするためにどのような対処が必要か。ご教示をお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
いろいろ調べましたが、どうもはっきりしません。
「理事の」とありますから、理事個人と雇用関係にあって、指揮監督を受ける人であって、BもCもAの使用人ではないと思いました。
顧問弁護士さんがいるなら、弁護士さんに相談するのがいいです。
本投稿は、2019年07月18日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。