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通常清算と破産について(合同会社)

通常清算と破産について、合同会社のケースで教えてくださいませ。

合同会社へ貸し付けがある中で、清算となる場合、
会社に貸し付けた人間が親や会社関係者などで、
返済を求めない場合は、債務超過があっても、
免除して、通常清算は可能でしょうか?

税理士の回答

会社を通常清算するには純資産の部を0以上にする必要がありますので、債務免除により純資産の部が0以上になるのであれば通常清算は可能です。
つまり純資産を0以上にするために債務免除によらなければ、実際にはご記載のような方法しかないと思います。

山中様

いつもご回答ありがとうございます。

純資産を0以上にするために債務免除によらなければ、実際にはご記載のような方法しかないと思います。


前田様

ご回答ありがとうございます。
上記の意味が理解できなかったので、すみませんが、言い回しをかみ砕いた場合で、教えて頂けないでしょうか??

例えば
資本金1,000万円+繰越利益剰余金△1,500万円=純資産の部△500万円の債務超過の場合、債務免除500万円で繰越利益剰余金を△1,000万円にし、資本金1,000万円+繰越利益剰余金△1,000万円=純資産の部0
とする必要があるということです。

ありがとうございます。

承知いたしました。
上記のように税務にて処理して、
債権を免除(放棄)が債権者が了承すれば、通常の清算結了が可能、ということであっておりますでしょうか??

清算期間において財産は全て換価し負債の弁済に充てますので、先の例で記載しますと、清算直前の貸借対照表は資産0円、借入金500万円、純資産△500万円となります。
通常清算のために、借入金の債務免除により(借方)借入金/(貸方)債務免除益と会計処理を行います。
税務上は清算申告により、債務免除益500を計上しますが繰越欠損金により相殺消去され清算所得は0となるのが通常です。
その後、清算登記に必要な書類を整えて申請を行いますが、こちらは司法書士の専門領域となります。

本投稿は、2019年07月30日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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